事業計画
優先的に解決すべき社会の諸課題
領域 / 分野
子ども及び若者の支援に係る活動
経済的困窮など、家庭内に課題を抱える子どもの支援
日 常生活や成長に困難を抱える子どもと若者の育成支援
日常生活又は社会生活を営む上での困難を有する者の支援に係る活動
孤独・孤立や社会的差別の解消に向けた支援
SDGsとの関連
| ゴール | ターゲット | 関連性の説明 |
|---|---|---|
| 1. 貧困をなくそう | 1.3 各国において最低限の基準を含む適切な社会保護制度及び対策を実施し、2030年までに貧困層及び脆弱層に対し十分な保護を達成する。 | 虐待など、親による安定した養育環境がない子どもたちは、その人生において貧困から抜け出せないことが容易に起こる。親からのサポートがなくても自立して豊かな人生を歩むための支援につなげる。 |
| 4. 質の高い教育をみんなに | 4.5 2030年までに、教育におけるジェンダー格差を無くし、障害者、先住民及び脆弱な立場にある子供など、脆弱層があらゆるレベルの教育や職業訓練に平等にアクセスできるようにする。 | 親からの支援が得られずぜい弱な立場にある子どもたちが、教育の機会を得られるような支援につなげる。 |
| 5. ジェンダー平等を実現しよう | 5.2 人身売買や性的、その他の種類の搾取など、全ての女性及び女児に対する、公共・私的空間におけるあらゆる形態の暴力を排除する。 | 性的虐待により家に居られなくなった女子が緊急避難し、必要な支援を受けられる場を提供する。また、家に居場所がない女子が体を売って夜露をしのぐことがないように、十分な数のシェルターが必要である。 |
団体の社会的役割
団体の目的
幹事団体は「意志ある寄付で社会を変える」をミッションに、「寄付者視点」「社会の周縁から始まる変革」「社会的インパクト」の価値を柱に、誰もがもてるものの1%を社会の前進のために活用し、資源が循環する社会の実現を目指す。
構成団体は、全国各地 で子どもシェルターを運営する団体の運営支援、経験交流、研修、連携協力等を行い、困難を抱える子どもの権利保障の実現をめざす活動を行うことを目的とする。
団体の概要・活動・業務
幹事団体は、「誰かの力になりたい」という人々の志を寄付で実現するため、個人や企業の資金を社会的事業への投資に結び付ける寄付推進を目的に、オリジナル基金や遺贈、相続財産による寄付、オンライン寄付など多様な寄付方法を提供し、未来を切り拓く寄付の仕組みづくりに取り組む。
コンソーシアム団体は、毎年開催する全国会議での経験交流を中心に、新設団体の設立支援や子どもシェルターに関わる制度改善のアドボカシーに取り組む。
| 団体の目的 | 幹事団体は「意志ある寄付で社会を変える」をミッションに、「寄付者視点」「社会の周縁から始まる変革」「社会的インパクト」の価値を柱に、誰もがもてるものの1%を社会の前進のために活用し、資源が循環する社会の実現を目指す。 |
|---|---|
| 団体の概要・活動・業務 | 幹事団体は、「誰かの力になりたい」という人々の志を寄付で実現するため、個人や企業の資金を社会的事業への投資に結び付ける寄付推進を目的に、オリジナル基金や遺贈、相続財産による寄付、オンライン寄付など多様な寄付方法を提供し、未来を切り拓く寄付の仕組みづくりに取り組む。 |
概要
事業概要
各都道府県に少なくとも1箇所の子どもシェルターを開設することを目標に、最大4件の子どもシェルターを新設する。実行団体は、居場所のない子どもたちの緊急避難所として子どもたちの利益を最優先に考え、シェルターを運営していくことを希望する法人や任意団体を想定。資金分配団体は、そのノウハウとネットワークを駆使して、実行団体がシェルターを開設し、持続的に運営していけるための資金的・非資金的支援をソフト面・ハード面・組織基盤強化の面から行う。
本事業は、子どもシェルターを制度に載せるまでの費用について公的な支援がなかったり、実績が必要であったりするため、そこにかかる費用等を助成することで最初の一歩を支援する点が特徴である。活用する制度は、第1フェーズを経て複数の制度が候補となることがわかった。第2フェーズでは、どの制度を使うのかの選定から丁寧に伴走しつつ、要件を揃えることを重点的に支援するもので、2年間を準備期間とし、残り1年間で実績を積むことを想定。また、いずれの制度を活用するにせよ、子どもの権利の回復・擁護には弁護士の関与が重要であるが、同時に弁護士の参画が新設のハードルであることも第1フェーズでわかった。第2フェーズでは実行団体への弁護士のマッチングを新たに行う。また、子どもシェルターが増えていくための基盤作りとして、認知向上のための広報活動、制度や自治体に対する提言にも力を入れる。
資金提供契約締結日
2025年12月03日
事業期間
開始日
2025年12月03日
終了日
2029年03月30日
対象地域
全国
| 事業概要 | 各都道府県に少なくとも1箇所の子どもシェルターを開設することを目標に、最大4件の子どもシェルターを新設する。実行団体は、居場所のない子どもたちの緊急避難所として子どもたちの利益を最優先に考え、シェルターを運営していくことを希望する法人や任意団体を想定。資金分配団体は、そのノウハウとネットワークを駆使して、実行団体がシェルターを開設し、持続的に運営していけるための資金的・非資金的支援をソフト面・ハード面・組織基盤強化の面から行う。 | |
|---|---|---|
| 資金提供契約締結日 | 2025年12月03日 | |
| 事業期間 | 開始日 2025年12月03日 | 終了日 2029年03月30日 |
| 対象地域 | 全国 | |
直接的対象グループ
子どもシェルターの新設をする団体。
なお、本事業で定義する子どもシェルターとは、
A)虐待などにより家庭に居場所がない子ども・若者:概ね15歳〜20歳が
B)緊急避難所として数日~2ヵ月程度の間に
C)家庭的で安心安全な環境で過ごす中で、心身の疲れを癒すとともに、それまでに侵害されてきた権利を回復し、
D)その子どもの権利と最善の利益が尊重される形で、その後の人生を弁護士や児童福祉司等の専門家と共に考え、退所後の転居が実現する事
が可能な緊急の寝食を伴う居場所のことである
人数
4団体
最終受益者
虐待(身体的・心理的、ネグレクト、性的虐待、教育虐待)などにより、家庭に居場所がないという過酷な状況に追い込まれた高齢(概ね15歳~20歳)の子ども・若者たち
人数
12名×4ヶ所×1年間=48名
| 直接的対象グループ | 子どもシェルターの新設をする団体。 | |
|---|---|---|
| 人数 | 4団体 | |
| 最終受 益者 | 虐待(身体的・心理的、ネグレクト、性的虐待、教育虐待)などにより、家庭に居場所がないという過酷な状況に追い込まれた高齢(概ね15歳~20歳)の子ども・若者たち | |
| 人数 | 12名×4ヶ所×1年間=48名 | |
本事業における、不動産(土地・建物)購入の有無
なし
| 本事業における、不動産(土地・建物)購入の有無 | なし |
|---|
事業の背景・課題
社会課題
虐待や複雑な家庭環境等により安全な居場所を失いながらも、既存の公的支援制度の狭間に置かれ、必要な支援に繋がれない子ども・若者が多数存在している。
児童相談所による児童虐待対応件数(2023年度:225,509件)や小中高生の自殺者数(2024年:529人=過去最多)の増加は、子どもや若者たちを取り巻く環境や彼らが抱える問題の深刻化と、既存の公的システムだけでは救いきれていない現実を示唆している。児童福祉法等の法制度は存在するものの、現実には保護されない、あるいは制度の対象外となる子ども・若者が「制度の狭間」に陥っている。その一例が、児童相談所の一時保護所に頼れない・頼りたくない子どもや、児童福祉法の対象外である18歳以上の若者、そして都市部の商業施設周辺に集まるリスクの高い子どもや若者である。彼らは安全な居場所がなく孤立し、搾取や心身の危険に晒されている。まさに、彼らの人権が侵害され、様々な子どもの権利が守られていない状況であるとともに、根本的に彼らの意見表明権を保障できていない私たち大人や社会に課題があるといえる。
一時保護所は特に都市部で満床になりがちであることに加え、個別支援が必要な子どももおり、定員のみでニーズを測ることはできない。また、児童養護施設への入所は高齢児童になると難しいというのが現状である。
そこで選択肢のひとつとなるのが民間の「子どもシェルター」である。
子どもシェルターの機能と課題
子どもシェルターの入所期間は通常数日~2ヵ月程度で、スタッフと寝食を共にし家庭的な生活を送る中で、それまでに侵害された子どもの権利を回復させ、その後の人生を弁護士や児童福祉司等の専門家たちと共に考え、次のステップに送り出す。
子どもシェルターにしかできない支援がある一方で、子どもシェルターは全国で21ヶ所しかなく、全ての子どもたちの選択肢としては十分に機能しているとはいえず、課題となっている。その理由のひとつとして、制度利用までのハードルの高さが挙げられる。「①児童自立生活援助事業Ⅰ型(認可型子どもシェルター)」の場合は設立にかかる費用が用意されない。また「②官民協働等女性支援事業」「③社会的養護自立支援拠点事業」については居住支援を予算化していない自治体もあり、場合によっては支援実績等によるニーズの証明が必要なケースもある。「④こども若者シェルター・相談支援事業」については実施団体がない。
課題に対する行政等による既存の取組み状況
18歳までの子どもたちへの行政支援策には児童相談所の一時保護や、児童養護施設・自立援助ホームなどの社会的養護施設があるが、高齢児童の緊急避難先としては機能しにくい。現在子どもシェルターは自立援助ホームの枠組みで認可されることが多いが、設立費用はカバーされない。2024年創設の「こども若者シェルター・相談支援事業」は、ガイドラインはできたが、対象者・実施内容等の漠然性や継続性の不確かさなど導入の判断がまだ難しい面もあり、実施している団体は現在のところない。
課題に対する申請団体の既存の取組状況
幹事団体および構成団体はコンソーシアムとして、休眠預金事業の2021年度 通常枠 草の根支援事業・全国ブロックにて「子どもシェルター新設事業」(第1フェーズ)を実施し、3つの子どもシェルターの開設支援を行うと共に、今後子どもシェルターを増やすための提言を行った。今回の申請事業は、第1フェーズの実施および事後評価で得た成果・知見を生かし、さらにブラッシュアップした事業となる。
休眠預金等交付金に係わる資金の活用により本事業を実施する意義
社会の変化に伴う心理的虐待や教育虐待の増加や、トー横やグリ下等の商業施設周辺に集まる子ども・若者の問題や若年妊婦の問題など、子ども・若者を取り巻く課題への注目は高まっているが、そのための公的制度は追いついていないといえる。本事業ではその点に着目し、多様な財源・制度活用による事業のモデル化を行い、制度・自治体に対して提案を目指すものであり、休眠預金等交付金に係わる資金を活用する意義があるといえる。
| 社会課題 | 虐待や複雑な家庭環境等により安全な居場所を失いながらも、既存の公的支援制度の狭間に置かれ、必要な支援に繋がれない子ども・若者が多数存在している。 子どもシェルターの機能と課題 |
|---|---|
| 課題に対する行政等による既存の取組み状況 | 18歳までの子どもたちへの行政支援策には児童相談所の一時保護や、児童養護施設・自立援助ホームなどの社会的養護施設があるが、高齢児童の緊急避難先としては機能しにくい。現在子どもシェルターは自立援助ホームの枠組みで認可されることが多いが、設立費用はカバーされない。2024年創設の「こども若者シェルター・相談支援事業」は、ガイドラインはできたが、対象者・実施内容等の漠然性や継続性の不確かさなど導入の判断がまだ難しい面もあり、実施している団体は現在のところない。 |
| 課題に対する申請団体の既存の取組状況 | 幹事団体および構成団体はコンソーシアムとして、休眠預金事業の2021年度 通常枠 草の根支援事業・全国ブロックにて「子どもシェルター新設事業」(第1フェーズ)を実施し、3つの子どもシェルターの開設支援を行うと共に、今後子どもシェルターを増やすための提言を行った。今回の申請事業は、第1フェーズの実施および事後評価で得た成果・知見を生かし、さらにブラッシュアップした事業となる。 |
| 休眠預金等交付金に係わる資金の活用により本事業を実施する意義 | 社会の変化に伴う心理的虐待や教育虐待の増加や、トー横やグリ下等の商業施設周辺に集まる子ども・若者の問題や若年妊婦の問題など、子ども・若者を取り巻く課題への注目は高まっているが、そのための公的制度は追いついていないといえる。本事業ではその点に着目し、多様な財源・制度活用による事業のモデル化を行い、制度・自治体に対して提案を目指すものであり、休眠預金等交付金に係わる資金を活用する意義があるといえる。 |
中長期アウトカム
事業終了から10年後に全都道府県に少なくとも1つの子どもシェルターの機能がある状態にする。
子どもシェルターの活動を知ってもらい、地域の多機関が連携することで、社会的養護制度の狭間で居場所をなくした概ね15歳~20歳の子どもへのセーフティネットがある地域や社会になる。
短期アウトカム (資金支援)
| 1 | A)実行団体が開設した子どもシェルターで行う権利擁護により①子どもが個人として尊重され、あるがままに受け止められ、その子どもの最善の利益が保障され②家庭的で小規模な住環境の中で安心安全に過ごし、心身の疲れから回復できる(非資金的支援と共通)。 | |
|---|---|---|
| モニタリング | いいえ | |
| 指標 | A01)アウトカムAが実現されている度合い(子どもシェルター第三者評価基準に沿ったルーブリック評価を想定) | |
| 初期値/初期状態 | A01) 子どもシェルター開設前につき、初期値/初期状態は無し | |
| 事後評価時の値/状態 | A01)ルーブリック指標のレーティングSが80%達成している状態 | |
| 2 | B)実行団体が開設した子どもシェルターで、①専門家や関係団体と連携し、②子どもが多角的な視点で見守られ、③子どもを中心として、④その後の人生を専門家たちと考え次のステップに送り出すことができる(非資金的支援と共通)。 | |
| モニタリング | いいえ | |
| 指標 | B01)アウトカムB実現のための体制が整備されている度合い(子どもシェルター第三者評価基準に沿ったルーブリック評価を想定) | |
| 初期値/初期状態 | B01)子どもシェルター開設前につき、初期値/初期状 態は無し | |
| 事後評価時の値/状態 | B01)ルーブリック指標のレーティングSが80%達成している状態 | |
| 3 | C)実行団体において、子どもシェルターを持続的に運営していくための資金が確保される(非資金的支援と共通)。 | |
| モニタリング | いいえ | |
| 指標 | C01)設置予定自治体において制度利用のための契約が完了し、資金を得ている | |
| 初期値/初期状態 | C01)設置予定自治体において利用するための制度が決定されておらず、自治体とも合意形成されていない | |
| 事後評価時の値/状態 | C01)設置予定自治体において措置費または委託費を得ている | |
| 4 | D)実行団体において、持続可能な組織体制が構築される(非資金的支援と共通)。 | |
| モニタリング | いいえ | |
| 指標 | D01)子どもシェルターを運営するために必要な組織の運営体制ができる | |
| 初期値/初期状態 | D01) 子どもシェルター開設前につき、初期値/初期状態は無し | |
| 事後評価時の値/状態 | D01)子どもシェルターを運営するために必要な組織の運営体制ができている | |
短期アウトカム (非資金支援)
| 1 | A)実行団体が開設した子どもシェルターで行う権利擁護により①子どもが個人として尊重され、あるがままに受け止められ、その子どもの最善の利益が保障され②家庭的で小規模な住環境の中で安心安全に過ごし、心身の疲れから回復できる(資金的支援と共通)。 | |
|---|---|---|
| モニタリング | いいえ | |
| 指標 | A01)アウトカムAが実現されている度合い(子どもシェルター第三者評価基準に沿ったルーブリック評価を想定) | |
| 初期値/初期状態 | A01) 子どもシェルター開設前につき、初期値/初期状態は無し | |
| 事後評価時の値/状態 | A01)ルーブリック指標のレーティングSが80%達成している状態 | |
| 2 | B)実行団体が開設した子どもシェルターで、①専門家や関係団体と連携し、②子どもが多角的な視点で見守られ、③子どもを中心として、④その後の人生を専門家たちと考え次のステップに送り出すことができる(資金的支援と共通)。 | |
| モニタリング | いいえ | |
| 指標 | B01)アウトカムB実現のための体制が整備されている度合い(子どもシェルター第三者評価基準に沿ったルーブリック評価を想定) | |
| 初期値/初期状態 | B01)子どもシェルター開設前につき、初期値/初期状態は無し | |
| 事後評価時の値/状態 | B01)ルーブリック指標のレーティングSが80%達成している状態 | |
| 3 | C)実行団体において、子どもシェルターを持続的に運営していくための資金が確保される(資金的支援と共通)。 | |
| モニタリング | いいえ | |
| 指標 | C01)設置予定自治体において制度利用のための契約が完了し、資金を得ている | |
| 初期値/初期状態 | C01)設置予定自治体において利用するための制度が決定 されておらず、自治体とも合意形成されていない | |
| 事後評価時の値/状態 | C01)設置予定自治体において措置費または委託費を得ている | |
| 4 | D)実行団体において、持続可能な組織体制が構築される(資金的支援と共通)。 | |
| モニタリング | いいえ | |
| 指標 | D01)子どもシェルターを運営するために必要な組織の運営体制ができる | |
| 初期値/初期状態 | D01) 子どもシェルター開設前につき、初期値/初期状態は無し | |
| 事後評価時の値/状態 | D01)子どもシェルターを運営するために必要な組織の運営体制ができている | |
| 5 | E)実行団体が開設する子どもシェルターがモデル事業として、新規に子どもシェルターを立ち上げたい自治体や人にとって、制度選択を行う際の有力な情報となっている。 | |
| モニタリング | いいえ | |
| 指標 | E01)実行団体の開設する子どもシェルターのバリエーション(制度、地域性、受益者の特性)に対する関係者の納得度の度合い | |
| 初期値/初期状態 | E01)子どもシェルター開設前につき、初期値/初期状態は無し | |
| 事後評価時の値/状態 | E01)実行団体の開設する子どもシェルターのバリエーション(制度、地域性、受益者の特性)が整理されており、関係者の100%が納得感を持っている | |
| 6 | F)新しい子どもシェルターを立ち上げやすい、または、既存の子どもシェルターが継続しやすい環境が整備される。 | |
| モニタリング | いいえ | |
| 指標 | F01)新規子どもシェルターの開設、 あるいは既存の子どもシェルターの継続を支えるためのレディネスの度合い | |
| 初期値/初期状態 | F01)構成団体において、支援策を構築し、モデル実施している状態 | |
| 事後評価時の値/状態 | F01)新規子どもシェルターの開設を支えるための事務局の受け入れ体制が整っている状態 | |
事業活動
活動
| 1 | 活動 (内容) 【公募〜契約】関係するアウトカム:A,B,C,D | |
|---|---|---|
時期 【0年目・1年目】2026年4月まで | ||
| 1 | 活動 (内容) | 【公募〜契約】関係するアウトカム:A,B,C,D |
| 時期 | 【0年目・1年目】2026年4月まで | |
| 2 | 活動 (内容) 【新設する子どもシェルターの準備(支援内容の策定)】関係するアウトカム:A,B,C,D | |
時期 【2年目】2027年9月まで | ||
| 2 | 活動 (内容) | 【新設する子どもシェルターの準備(支援内容の策定)】関係するアウトカム:A,B,C,D |
| 時期 | 【2年目】2027年9月まで | |
| 3 | 活動 (内容) 【新設する子どもシェルターの準備(ハード面)】関係するアウトカム:A,B | |
時期 【2年目】2027年9月まで | ||
| 3 | 活動 (内容) | 【新設する子どもシェルターの準備(ハード面)】関係するアウトカム:A,B |
| 時期 | 【2年目】2027年9月まで | |
| 4 | 活動 (内容) 【新設する子どもシェルターの準備(ソフト面)】関係するアウトカム:A,B,D | |
時期 【2年目】2027年9月まで | ||
| 4 | 活動 (内容) | 【新設する子どもシェルターの準備(ソフト面)】関係するアウトカム:A,B,D |
| 時期 | 【2年目】2027年9月まで | |
| 5 | 活動 (内容) 【新設する子どもシェルターの準備(権利保障)】関係するアウトカム:A,B,C,D | |
時期 【2年目】2027年9月まで | ||
| 5 | 活動 (内容) | 【新設する子どもシェルターの準備(権利保障)】関係するアウトカム:A,B,C,D |
| 時期 | 【2年目】2027年9月まで | |
| 6 | 活動 (内容) 【新設する子どもシェルターの準備(行政への対応)】関係するアウトカム:C | |
時期 【2年目】2027年9月まで | ||
| 6 | 活動 (内容) | 【新設する子どもシェルターの準備(行政への対応)】関係するアウトカム:C |
| 時期 | 【2年目】2027年9月まで | |
| 7 | 活動 (内容) 【新設する子どもシェルターの準備(関係機関等への対応)】関係するアウトカム:B | |
時期 【2年目】2027年9月まで | ||
| 7 | 活動 (内容) | 【新設する子どもシェルターの準備(関係機関等への対応)】関係するアウトカム:B |
| 時期 | 【2年目】2027年9月まで | |
| 8 | 活動 (内容) 【新設する子どもシェルターの準備(情報発信)】関係するアウトカム:A,B | |
時期 【2年目】2027年9月まで | ||
| 8 | 活動 (内容) | 【新設する子どもシェルターの準備(情報発信)】関係するアウトカム:A,B |
| 時期 | 【2年目】2027年9月まで | |
| 9 | 活動 (内容) 【新設する子どもシェルターの準備(バックオフィスと法人化)】関係するアウトカム:D | |
時期 【2年目】2028年3月まで | ||
| 9 | 活動 (内容) | 【新設する子どもシェルターの準備(バックオフィスと法人化)】関係するアウトカム:D |
| 時期 | 【2年目】2028年3月まで | |
| 10 | 活動 (内容) 【新設する子どもシェルターの開設】関係するアウトカム:A,B | |
時期 【2年目】2028年3月まで | ||
| 10 | 活動 (内容) | 【新設する子どもシェルターの開設】関係するアウトカム:A,B |
| 時期 | 【2年目】2028年3月まで | |
| 11 | 活動 (内容) 【新設する子どもシェルターでの支援実施】関係するアウトカム:A,B | |
時期 【3年目】子どもシェルター開設〜2029年2月まで | ||
| 11 | 活動 (内容) | 【新設する子どもシェルターでの支援実施】関係するアウトカム:A,B |
| 時期 | 【3年目】子どもシェルター開設〜2029年2月まで | |
| 12 | 活動 (内容) 【事業終了後を見据えた出口戦略の確定】関係するアウトカム:A,C,D | |
時期 【3年目】2029年2月まで | ||
| 12 | 活動 (内容) | 【事業終了後を見据えた出口戦略の確定】関係するアウトカム:A,C,D |
| 時期 | 【3年目】2029年2月まで | |
| 13 | 活動 (内容) 【ファンドレイジング】関係するアウトカム:C | |
時期 【2年目・3年目】2029年2月まで | ||
| 13 | 活動 (内容) | 【ファンドレイジング】関係するアウトカム:C |
| 時期 | 【2年目・3年目】2029年2月まで | |
| 14 | 活動 (内容) 【継続審査】関係するアウトカム:A,B,C,D | |
時期 【1年目・2年目】2027年2月、2028年2月 | ||
| 14 | 活動 (内容) | 【継続審査】関係するアウトカム:A,B,C,D |
| 時期 | 【1年目・2年目】2027年2月、2028年2月 |
活動 (非資金支援)
| 1 | 活動 (内容) 【公募〜契約】関係するアウトカム:A,B,C,D | |
|---|---|---|
時期 【0年目・1年目】2026年4月まで | ||
| 1 | 活動 (内容) | 【公募〜契約】関係するアウトカム:A,B,C,D |
| 時期 | 【0年目・1年目】2026年4月まで | |
| 2 | 活動 (内容) 【オリエンテーション】関係するアウトカム:A,B,C,D | |
時期 【1年目】2026年4月 | ||
| 2 | 活動 (内容) | 【オリエンテーション】関係するアウトカム:A,B,C,D |
| 時期 | 【1年目】2026年4月 | |
| 3 | 活動 (内容) 【子どもシェルター新設・法人設立の参考資料の配布】関係するアウトカム:A,B,C,D | |
時期 【1年目】2026年4月 | ||
| 3 | 活動 (内容) | 【子どもシェルター新設・法人設立の参考資料の配布】関係するアウトカム:A,B,C,D |
| 時期 | 【1年目】2026年4月 | |
| 4 | 活動 (内容) 【月次MTGの実施】関係するアウトカム:A,B,C,D | |
時期 【通年】2026年4月〜2028年2月 | ||
| 4 | 活動 (内容) | 【月次MTGの実施】関係するアウトカム:A,B,C,D |
| 時期 | 【通年】2026年4月〜2028年2月 | |
| 5 | 活動 (内容) 【規定類の整備】関係するアウトカム:D | |
時期 【2年目】2028年3月まで | ||
| 5 | 活動 (内容) | 【規定類の整備】関係するアウトカム:D |
| 時期 | 【2年目】2028年3月まで | |
| 6 | 活動 (内容) 【先輩シェルターによる伴走】関係するアウトカム:A,B,C,D | |
時期 【通年】2026年6月ごろ〜2029年2月 | ||
| 6 | 活動 (内容) | 【先輩シェルターによる伴走】関係するアウトカム:A,B,C,D |
| 時期 | 【通年】2026年6月ごろ〜2029年2月 | |
| 7 | 活動 (内容) 【コンサルタントによる伴走】関係するアウトカム:A,B,C,D | |
時期 【通年】2026年6月ごろ〜2029年2月 | ||
| 7 | 活動 (内容) | 【コンサルタントによる伴走】関係するアウトカム:A,B,C,D |
| 時期 | 【通年】2026年6月ごろ〜2029年2月 | |
| 8 | 活動 (内容) 【使用可能リソース等の情報提供】関係するアウトカム:C,D | |
時期 【通年】2026年4月〜2029年2月 | ||
| 8 | 活動 (内容) | 【使用可能リソース等の情報提供】関係するアウトカム:C,D |
| 時期 | 【通年】2026年4月〜2029年2月 | |
| 9 | 活動 (内容) 【集合研修】関係するアウトカム:A,B,C,D | |
時期 【1年目・2年目】2026年8月、2027年8月 | ||
| 9 | 活動 (内容) | 【集合研修】関係するアウトカム:A,B,C,D |
| 時期 | 【1年目・2年目】2026年8月、2027年8月 | |
| 10 | 活動 (内容) 【弁護士とのマッチング】関係するアウトカム:B,D | |
時期 【2年目】2028年3月まで | ||
| 10 | 活動 (内容) | 【弁護士とのマッチング】関係するアウトカム:B,D |
| 時期 | 【2年目】2028年3月まで | |
| 11 | 活動 (内容) 【人材育成ノウハウ等の共有 】関係するアウトカム:A,B,D | |
時期 【2年目・3年目】2027年4月〜2029年2月 | ||
| 11 | 活動 (内容) | 【人材育成ノウハウ等の共有】関係するアウトカム:A,B,D |
| 時期 | 【2年目・3年目】2027年4月〜2029年2月 | |
| 12 | 活動 (内容) 【先行事例の見学、OJTの受け入れ】関係するアウトカム:A,B,D | |
時期 【2年目・3年目】2027年4月〜2029年2月 | ||
| 12 | 活動 (内容) | 【先行事例の見学、OJTの受け入れ】関係するアウトカム:A,B,D |
| 時期 | 【2年目・3年目】2027年4月〜2029年2月 | |
| 13 | 活動 (内容) 【出口戦略の策定支援】関係するアウトカム:C | |
時期 【通年】2026年4月〜2029年2月 | ||
| 13 | 活動 (内容) | 【出口戦略の策定支援】関係するアウトカム:C |
| 時期 | 【通年】2026年4月〜2029年2月 | |
| 14 | 活動 (内容) 【継続審査と次年度計画の見直し】関係するアウトカム:A,B,C,D | |
時期 【1年目・2年目】2027年1月、2028年1月 | ||
| 14 | 活動 (内容) | 【継続審査と次年度計画の見直し】関係するアウトカム:A,B,C,D |
| 時期 | 【1年目・2年目】2027年1月、2028年1月 | |
| 15 | 活動 (内容) 【評価の伴走】関係するアウトカム:A,B,C,D | |
時期 【通年】2026年4月(事前評価)、2027年6月(中間評価)、2028年6月(事後評価) | ||
| 15 | 活動 (内容) | 【評価の伴走】関係するアウトカム:A,B,C,D |
| 時期 | 【通年】2026年4月(事前評価)、2027年6月(中間評価)、2028年6月(事後評価) | |
| 16 | 活動 (内容) 【評価の伴走】関係するアウトカム:A,B,C,D | |
時期 【通年】2026年4月〜2029年2月 | ||
| 16 | 活動 (内容) | 【評価の伴走】関係するアウトカム:A,B,C,D |
| 時期 | 【通年】2026年4月〜2029年2月 | |
| 17 | 活動 (内容) 【成果報告会の開催】関係するアウトカム:E,F | |
時期 【3年目】2028年1月 | ||
| 17 | 活動 (内容) | 【成果報告会の開催】関係するアウトカム:E,F |
| 時期 | 【3年目】2028年1月 | |
| 18 | 活動 (内容) 【情報発信・提言】関係するアウトカム:E,F | |
時期 【2年目・3年目】2027年4月〜2029年3月 | ||
| 18 | 活動 (内容) | 【情報発信・提言】関係するアウトカム:E,F |
| 時期 | 【2年目・3年目】2027年4月〜2029年3月 | |
| 19 | 活動 (内容) 【全国会議による他子どもシェルター等への支援】関係するアウトカム:A,B,C,D,E,F | |
時期 【通年】2026年10月、2027年10月、2028年10月 | ||
| 19 | 活動 (内容) | 【全国会議による他子どもシェルター等への支援】関係するアウトカム:A,B,C,D,E,F |
| 時期 | 【通年】2026年10月、2027年10月、2028年10月 | |
| 20 | 活動 (内容) 【子どもシェルター立ち上げブックの配布】関係するアウトカム:E,F | |
時期 【通年】2025年11月〜2029年3月 | ||
| 20 | 活動 (内容) | 【子どもシェルター立ち上げブックの配布】関係するアウトカム:E,F |
| 時期 | 【通年】2025年11月〜2029年3月 |
インプット
総事業費
129,909,914円
| 総事業費 | 129,909,914円 |
|---|
広報戦略および連携・対話戦略
広報戦略
助成先募集・決定、助成結果等の段階ごとに情報発信を行う。ツールとしては、弊財団データベースを活用して、寄付者・関係企業へのメルマガやマスコミのパブリシティ活用、ホームページやSNS等の活用を行う。期待される効果としては、NPOや国民の休眠預金活用事業に対する理解と、浸透潜在的寄付者層への新たな寄付の喚起が期待できる。
連携・対話戦略
弊財団のオンライン寄付サ イトGiveOneに本申請事業の実行団体のプロジェクトを掲載し、広く個人、企業から寄付を募る。寄贈賛同企業、およびJANPIAの推薦する企業と協働して、現物寄付、企業等の本業を生かした参加を促進する。個人寄付者、企業、金融機関、非営利セクター、研究者、政府・自治体職員、政治家など幅広く呼びかけを行い、休眠預金事業の成果について報告会を開催する。
| 広報戦略 | 助成先募集・決定、助成結果等の段階ごとに情報発信を行う。ツールとしては、弊財団データベースを活用して、寄付者・関係企業へのメルマガやマスコミのパブリシティ活用、ホームページやSNS等の活用を行う。期待される効果としては、NPOや国民の休眠預金活用事業に対する理解と、浸透潜在的寄付者層への新たな寄付の喚起が期待できる。 |
|---|---|
| 連携・対話戦略 | 弊財団のオンライン寄付サイトGiveOneに本申請事業の実行団体のプロジェクトを掲載し、広く個人、企業から寄付を募る。寄贈賛同企業、およびJANPIAの推薦する企業と協働して、現物寄付、企業等の本業を生かした参加を促進する。個人寄付者、企業、金融機関、非営利セクター、研究者、政府・自治体職員、政治家など幅広く呼びかけを行い、休眠預金事業の成果について報告会を開催する。 |
出口戦略・持続可能性について
資金分配団体
幹事団体:中間支援組織としては既に自立、自走している。本事業の自立化に関しては、弊財団のオンライン寄付サイトでの資金調達に継続的に取り組む計画である。また本事業期間中を通じ、JANPIAや経団連と協働し、当該基金の助成先団体に対し、賛同企業からのマッチング寄付や物品の寄贈を行う仕組みづくりに取り組む。
構成団体:本事業期間中に、中間支援組織としての支援力をさらに高め、多様な子ども・若者のニーズに対応するとともに、各地の弁護士会との連携を深め、より多くの子どもたちに対して権利回復と擁護の面からも支援できる体制作り、環境作りに取り組む。また、関係省庁や自治体に対する政策提言などを通じて、子どもシェルターの開設・運営をしやすくする土壌作りに取り組む。
実行団体
各実行団体が、各自治体において「①児童自立生活援助事業Ⅰ型(認可型子どもシェルター)」、「②官民協働等女性支援事業」、「③社会的養護自立支援拠点事業」、「④こども若者シェルター・相談支援事業」等の公的制度・資金を活用することによって、継続的・安定的に運営費を獲得できるようにする。
また、弁護士会ほか広く一般に寄付を呼び掛けて、措置費ではカバーできない運営費をカバーするための寄付金を毎年調達できるような仕組みと体制を各実行団体において構築する。また、そのための資金調達計画および資金活用計画の策定を行う。
| 資金分配団体 | 幹事団体:中間支援組織としては既に自立、自走している。本事業の自立化に関しては、弊財団のオンライン寄付サイトでの資金調達に継続的に取り組む計画である。また本事業期間中を通じ、JANPIAや経団連と協働し、当該基金の助成先団体に対し、賛同企業からのマッチング寄付や物品の寄贈を行う仕組みづくりに取り組む。 |
|---|---|
| 実行団体 | 各実行団体が、各自治体において「①児童自立生活援助事業Ⅰ型(認可型子どもシェルター)」、「②官民協働等女性支援事業」、「③社会的養護自立支援拠点事業」、「④こども若者シェルター・相談支援事業」等の公的制度・資金を活用することによって、継続的・安定的に運営 費を獲得できるようにする。 |
実行団体の募集
| 採択予定実行団体数 | 4団体 |
|---|---|
| 実行団体のイメージ | 虐待や複雑な家庭環境等により安全な居場所を失いながらも、既存の公的支援制度の狭間に置かれ、必要な支援に繋がれない子ども・若者の緊急避難所として子どもたちの利益を最優先に考え、シェルターを運営していくことを希望する法人や任意団体(準備会を含む)。 |
| 1実行団体当たり助成金額 | 3年間の合計で1団体あたり上限2,000万円(上限金額で、2026年度300万円、2027年度850万、2028年度850万円など)。 |
| 案件発掘の工夫 | 公募を実施。①弊財団の子ども支援団体のリストや参画しているネットワーク、②過去に子どもシェルター全国ネットワーク会議にシェルター新設の相談をしたことがある団体や弁護士、③「子どもシェルター立ちあげブック」の購読を希望したことのある団体、④弊財団が実施した第1フェーズの成果報告会に参加した団体・専門家など、⑤全国の弁護士会などに声をかける。 |
事業実施体制
| メンバー構成と各メンバーの役割 | ・マネジメント体制…理事(常勤役員):2名 |
|---|---|
| 想定されるリスクと管理体制 | ◆ガバナンス体制 |
関連する主な実績
助成事業の実績と成果
幹事団体および構成団体は、コンソーシアムとして休眠預金事業の2021年度 通常枠 草の根支援事業・全国ブロックにて「子どもシェルター新設事業」(第1フェーズ)を実施し、きめ細かい伴走支援を行いながら、3つの子どもシェルターを東京都・福井県・高知県に新設した。
また、幹事団体は下記例を含め多くの助成事業を通して、貧困や虐待等困難な状況下にある子どもに対して様々なアプローチで支援を行う全国の団体と連携しながら状況を把握し、ネットワークを構築してきた。
①大和証券グループ 輝く未来へ こども応援基金(2017〜2019年度)
貧困状況にある子どもの環境改善や貧困の連鎖を防止することを目的に、子どもを支援するチャレンジングな仕組みづくりに対し、事業を持続可能にする「事業開発段階」を支援
助成総額:39,950,000円
支援団体数:のべ15団体
②大和証券グループ未来応援ボンド こども支援団体サステナブル基金(2020〜2023年度)
自然災害の発生や感染症の拡大が生じた際にも子どもたちに対して持続的に支援を届けられるよう、事業継続性を高め組織としてのレジリエンスを向上させることを支援
助成総額:70,234,900円
支援団体数:21団体
③ゴールドマン・サックス 地域協働型子ども包括支援基金(2020年度〜現在実施中)
地域で困難を抱えた子どもと早期に出会い・繋がり・支える包括的な体制の構築に取り組む団体を支援。非資金的支援については認定NPO法人Learning for Allと協働実施
助成総額:129,398,000円
支援団体数:のべ17団体
④フコク生命 THE MUTUAL基金(2023年度〜現在実施中)
困難に直面する子どもたちやその家族を支援することを目的に、全国各地で活動している草の根団体を支援
助成総額:12,000,000円
支援団体:のべ24団体
申請事業に関連する調査研究、連携、マッチング、伴走支援の実績、事業事例等
構成団体である子どもシェルター全国ネットワーク会議は、子どもシェルターを運営する団体にて2011年より組織され、全国各地で子どもシェルターを設置運営する団体の設立支援、経験交流、研修、連携協力等を目的に活動を行ってきた。これまで13回の全国会議と、18団体の設立支援を行った(うち3団体は第1フェーズを通じて支援したものである)。日常的にメーリングリストを活用して相互の課題解決方法の検討や、情報提供を行い、近隣の子どもシェルターと子どもの援助活動において協働・連携することもある。またそれまで子どもシェルターは公的補償がなく、寄付収入に頼る不安定な運営を余儀なくされていたが、ネットワークとして厚生労働省に対し、子どもシェルターの制度化を要望し、2012年2月に子どもシェルターが児童福祉法の児童自立生活援助事業の一類型として認可され、一定の公費収入が得られるようになった。
2004年より子どもシェルターを先駆的に運営してきた社会福祉法人カリヨン子どもセンターに事務局を置き、全国25団体(2025年6月現在)の加盟団体と連携している。
2018年は、子どもシェルターを新しく立ち上げるためのノウハウ集である「子どもシェルター立ちあげブック」を発行した。200部を発行し、全国の弁護士会単位会ならびに子どもシェルター立ち上げに関心をもつ有志らに配布した。また、2025年には改訂版を発行した。
2024年には、子どもシェルターの第三者評価のための基準策定とモデル評価を実施し、実装に向けてモデル評価を重ねている。
2025年には、2024年にこども家庭庁から提示された「こども若者シェルター・相談支援事業に関するガイドライン(案)」に対して、これまでの積み重ねた知見や調査研究、実績等を元に意見書を提出した。
| 助成事業の実績と成果 | 幹事団体および構成団体は、コンソーシアムとして休眠預金事業の2021年度 通常枠 草の根支援事業・全国ブロックにて「子どもシェルター新設事業」(第1フェーズ)を実施し、きめ細かい伴走支援を行いながら、3つの子どもシェルターを東京都・福井県・高知県に新設した。 |
|---|---|
| 申請事業に関連する調査研究、連携、マッチング、伴走支援の実績、事業事例等 | 構成団体である子どもシェルター全国ネットワーク会議は、子どもシェルターを運営する団体にて2011年より組織され、全国各地で子どもシェルターを設置運営する団体の設立支援、経験交流、研修、連携協力等を目的に活動を行ってきた。これまで13回の全国会議と、18団体の設立支援を行った(うち3団体は第1フェーズを通じて支援したものである)。日常的にメーリングリストを活用して相互の課題解決方法の検討や、情報提供を行い、近隣の子どもシェルターと子どもの援助活動において協働・連携することもある。またそれまで子どもシェルターは公的補償がなく、寄付収入に頼る不安定な運営を余儀なくされていたが、ネットワークとして厚生労働省に対し、子どもシェルターの制度化を要望し、2012年2月に子どもシェルターが児童福祉法の児童自立生活援助事業の一類型として認可され、一定の公費収入が得られるようになった。 |

