事業計画
優先的に解決すべき社会の諸課題
領域 / 分野
日常生活又は社会生活を営む上での困難を有する者の支援に係る活動
働くことが困難な人への支援
孤独・孤立や社会的差別の解消に向けた支援
地域社会における活力の低下その他の社会的に困難な状況に直面している地域の支援に関する活動
安心・安全に暮らせるコミュニティづくりへの支援
その他の解決すべき社会の課題
犯罪や非行をした者の中には、安定した仕事、住居がない、高齢で身寄りがない、障害がある、薬物に依存している、十分な教育を受けていないなどの事由で犯罪を繰り返し、円滑な社会復帰に向けて様々な支援を必要とする者が多く存在する。
SDGsとの関連
| ゴール | ターゲット | 関連性の説明 |
|---|---|---|
| 1. 貧困をなくそう | 1.3 各国において最低 限の基準を含む適切な社会保護制度及び対策を実施し、2030年までに貧困層及び脆弱層に対し十分な保護を達成する。 | 国の第二次再犯防止推進計画は、「刑務所出所者の2年以内再入率及び3年以内再入率を更に低下させること」を目標として定められたことから、秋田県第二次再犯防止推進計画において、刑法犯検挙者中の再犯者数を令和11年までに20%以上の減少を目指すとされた。 |
団体の社会的役割
団体の目的
更生保護事業法第2条各項に掲げる者に対し、その自立更生に必要な保護を行い、もってその者の更生を図ることを目的とする。
団体の概要・活動・業務
1 更生保護事業:
⑴ 更生保護事業法第2条第2項各号に掲げる者(以下「被保護者」という。)に対し、生活の相談に応じる事業。
⑵ 被保護者に対し、規制薬物等に対する依存を改善するための専門的な援助を行う事業。
⑶ その他前記の目的を達するために必要と認める事業。 2 公益事業:更生保護事業法第6条の規定により、公益事業として、同法第2条第2項各号に掲げる者以外の者であって、更生のための保護を必要とする者に対し、宿泊場所を供与するなどの保護を行う。
| 団体の目的 | 更生保護事業法第2条各項に掲げる者に対し、その自立更生に必要な保護を行い、もってその者の更生を図ることを目的とする。 |
|---|---|
| 団体の概要・活動・業務 | 1 更生保護事業: |
概要
事業概要
従来は居住支援を実施する法人と連携し、刑余者の更生保護施設退所後の居住先を確保し、居住後の生活相談等の見守りについては当更生保護施設職員がフォローアップ事業として実施していたことから、移行先地域としては、秋田市内に限定されていた。今後は、秋田県内各地区の保護司や更生保護女性会の地区会員等が有償ボランティアとして、入居後の生活相談支援等のフォローアップに関わり、福祉、介護、健康、医療においては必要に応じ、各地区の包括支援センターと連携するなど、活動の質・量の拡大を図る。
資金提供契約締結日
2026年05月27日
事業期間
開始日
2026年05月27日
終了日
2029年02月27日
対象地域
秋田県 秋田県全域
| 事業概要 | 従来は居住支援を実施する法人と連携し、刑余者の更生保護施設退所後の居住先を確保し、居住後の生活相談等の見守りについては当更生保護施設職員がフォローアップ事業として実施していたことから、移行先地域としては、秋田市内に限定されていた。今後は、秋田県内各地区の保護司や更生保護女性会の地区会員等が有償ボランティアとして、入居後の生活相談支援等のフォローアップに関わり、福祉、介護、健康、医療においては必要に応じ、各地区の包括支援センターと連携するなど、活動の質・量の拡大を図る。 | |
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| 資金提供契約締結日 | 2026年05月27日 | |
| 事業期間 | 開始日 2026年05月27日 | 終了日 2029年02月27日 |
| 対象地域 | 秋田県 秋田県全域 | |

